協会について
一般社団法人日本トリガーリリース™協会とは
日本で初めてのトリガーリリースのご理解と普及
一般社団法人日本トリガーリリース™協会は、日本国内おいての施術者、トレーナー、業界の健全な発展を図り、お客様を念頭に置いた全ての人との健全な関係性構築や生活の質の向上並びに健康に貢献することを目的とした協会です。
一般社団法人日本トリガーリリース™協会は、日本国内おいての施術者、トレーナー、業界の健全な発展を図り、お客様を念頭に置いた全ての人との健全な関係性構築や生活の質の向上並びに健康に貢献することを目的とした協会です。
整骨院、整体院、治療院等、様々な方に選ばれています
- 筋膜リリースやトリガーポイントを治療に取り入れたい
- 筋膜リリースやトリガーポイントの施術を取り入れている
- トリガーリリースを新たに取り入れたい
- 治療業界の親睦や交流をしたい、様々な治療方法に興味があり参考にしたい
ご入会方法
1.お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームより、ご入会希望の旨をご連絡ください。 |
2. 入会申請
入会申請書を郵送にて提出ください。 郵送先:〒541-0058 |
3. ご入金・会員証の発行
当協会が受領後、会員証を発行いたします。
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会員規則
一般社団法人日本トリガーリリース™協会(以下「当協会」とする)の会員に対する規則及び規定として当協会の会則を定める。
第1条(協会の目的)
当協会の目的は定款第3条に定めた通り、当協会は、「施術者、トレーナーの技術向上、社会的責任地位向上」に関する調査 研究、内外関係機関等との交流及び協力等を行うことにより、施術者、トレーナー、業界の健全な発展を図り、お客様を念頭に置いた全ての人との健全な関係性構築や生活の質の向上並びに健康に貢献することを目的とする。
第2条(会員の募集)
当協会は前条の目的を達成するため会員を募集する。
第3条(会員の種類)
1. 当協会の会員は次の通りとする。
- 1.1. 個人正会員 トリガーリリース™、各種トレーナー、施術に関連する業務に携る個人または個人事業主で、協会の目的に賛同する方が対象
- 1.2. 個人賛助会員 協会の目的に賛同する個人または個人事業主が対象
- 1.3. 法人正会員 協会の目的に賛同するトリガーリリース™に関連する企業・団体が対象
- 1.4. 法人賛助会員 協会の目的に賛同するトリガーリリース™に関連する企業・団体が対象
2. 学識経験者や業務経験者など、特別の知識技能を有する個人について、会員または理事の推薦があり、かつ理事会の承認がある場合は顧問として会員と同等の資格を与えることができる。
3. 法人会員のうち、当協会の運営に功績のある会員について、会員または理事の推薦に基づき、理事会の承認を得て特別会員として遇することができる。
第4条(会員規律)
1. 会員は下記の規則に従う。
- 1.1. 会員は相互親睦に努めること
- 1.2. 会員が自社の製品及びサービスを紹介する場合は、当協会の商談会、商品説明会、 展示会、講演会など、指定された方法で行うものとする
- 1.3. 会員が商談する場合、相手側の要求または合意がない限り行わないものとする
第6条(会費支払義)
1. 会員は各事業年度内に翌事業年度の年会費を納めなければならない。
2. 新事業年度が始まって会費の納入がない会員は年会費未納会員となる。
第7条(入会)
入会は当会指定の様式に従い入会申込書に規定の事項を記載し、当協会事務局(以下「事務 局」とする)に届出で、入会金と当事業年度末までの残り月数で算出される初年度年会費を 納入することによって入会することができる。
第8条(退会)
1. 会員は本人の申し出によりいつでも退会することができる。但し、法人会員の退会は当 該法人の代表者または、当協会にあらかじめ登録した者が申し出なければならない。
2. 個人会員が死亡したとき、法人会員が解散または破産宣告を受けたとき。
第9条(除名)
1. 会員は次の各号に該当するときは除名される。
- 1.1. 当協会の品位を毀損する行為を行い、当協会の会員として不適格であると理事会が 認めたとき
- 1.2. 年会費を6ヶ月滞納したとき
- 1.3. 暴力的な組織または反社会的な組織、その構成員または、組織の一部、その支援者 であることが判明したとき
2. 除名された会員が支払った入会金、年会費、参加費、その他名目を問わず、当協会に納付した金員は返還しないものとする。
第10条(資格停止)
1. 下記の場合は資格停止となり、会員の権利と便益を受けることができない。
- 1.1. 第6条第2 項の未納会員
- 1.2. 第4条に違背して、他の会員から苦情を受け、事務局が警告しても改善しない場合
第11条(資格復帰)
資格停止中の会員は3年分の年会費に相当する資格復帰金を納めることにより、資格停止 を解除し会員としての資格を回復することができる。
第12条(会員の権利)
1. 会員は次の各号の権利を有する。
- 1.1. 当協会主催の行事に参加及び出店する権利
- 1.2. その他、当協会が提供する有形・無形の情報を閲覧・取得する権利
第13条(会則の改定)
本会則は当協会の理事会の決定により、任意に変更することができるものとする。
第14条(会則の効力)
本会則は定款及び他の法令に別の定めがある場合は、定款及び法令の規定を優先する。
以上